医療費控除について|年末前に知っておきたいポイント
こんにちは。
大阪市福島区、野田阪神の歯科医院、かきうち歯科矯正歯科です。

年末が近づき、そろそろ一年の医療費が気になる季節になってきました。
「歯科治療でも医療費控除って使えるの?」というご質問を多くいただくため、今回は医療費控除について分かりやすくまとめました。
■ 医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えると、所得税や住民税が還付され、減額される制度です。
医療費が10万円、または所得の5%のいずれか少ない金額を超えた分が控除対象になります。
■ 一般歯科で医療費控除の対象となるケース
次のような治療費は控除の対象になります。
✅ 保険診療全般(虫歯治療、歯周病治療 など)
✅ 親知らずの抜歯
✅ インプラント治療(機能回復目的の場合)
✅ 入れ歯(義歯)
✅ 検査費用、レントゲン費用
✅ 通院のための交通費(電車・バス)
対象外の例
❌ 美容目的のホワイトニング
❌ 通院のために自家用車のガソリン代
■ 矯正歯科で対象となるケース
矯正治療は目的によって判断されます。
✅ 咬合や発音、噛む機能の改善を目的とした矯正治療
✅ 成長期の不正咬合の改善(小児矯正)
✅ 医師の診断書がある場合
❌ 審美目的のみの矯正
つまり、見た目だけでなく、咬合改善や機能回復が目的であるかどうかがポイントになります。
■ 実際の控除金額の例
※所得税率20%、住民税10%の場合
● 例)年間の歯科治療費:60万円
民間保険金等の補填:なし
所得:600万円(→控除対象は10万円超え部分)
控除対象額:
60万円 − 10万円 = 50万円
税金の軽減額
- 所得税:50万円 × 20% = 10万円
- 住民税:50万円 × 10% = 5万円
→ 合計 15万円の還付または減税
年末調整では手続きできないので、確定申告が必要です。
■ まとめ|年末までの医療費をチェックしましょう
自費による歯科治療は、すべてがそのままの金額がかかるわけでなく、
医療費控除の制度を有効に使うことで、大きく減額することが可能です。
とくに矯正治療やインプラント治療は金額が大きくなることも多いため、
年末に向けて領収書を整理しておくと安心です。
ご不明点があれば、お気軽に当院スタッフまでご相談くださいね。
必要に応じて、診療内容証明書をご用意することが可能です。
しっかりとお口の健康を守りながら、賢く制度を活用しましょう!
院長 垣内 優一
経歴
- 大阪市福島区出身
- 日本矯正歯科学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会 専修医